2018-12-08 第197回国会 参議院 本会議 第10号
香川県議会は、十月十二日に水産政策の改革における慎重な検討を求める意見書を提出し、漁協が第一順位になっている特定区画漁業権が廃止されれば、漁協は個別に漁業権を付与された漁業権者との調整に関与できなくなるとの意見書を政府と国会に提出しています。地方議会の意見書が出ているのに真摯に耳を傾けないのですか。 漁業権の優先順位を廃止した上で、漁場を適切かつ有効に活用しているという新しい基準が作られました。
香川県議会は、十月十二日に水産政策の改革における慎重な検討を求める意見書を提出し、漁協が第一順位になっている特定区画漁業権が廃止されれば、漁協は個別に漁業権を付与された漁業権者との調整に関与できなくなるとの意見書を政府と国会に提出しています。地方議会の意見書が出ているのに真摯に耳を傾けないのですか。 漁業権の優先順位を廃止した上で、漁場を適切かつ有効に活用しているという新しい基準が作られました。
そこでは、漁協が第一順位になっている特定区画漁業権が廃止されれば、漁協は個別に漁業権を付与された漁業権者との調整に関与できなくなると言っています。この意見書は国会にも出されています。 委員長、議会の意見書の重みを受け止めていますか。こうした声に応え、審議を尽くすのが国会の役割です。現実の漁業法の質疑は全く不十分と言わざるを得ません。
また、国家戦略特区ワーキンググループでの養殖業への企業参入について、水産庁とのやり取りは驚くべき内容で、企業が漁業権の主体として入る、漁業権を入札制度にして、お金をたくさん払った人がその権利を得る、漁協の優先権をなくして、特定区画漁業権を企業が得る、目的が資源管理だということを明確化すれば誰がやってもいいなどというものでした。
真珠養殖業は、現行の漁業法ですと、これ、組合管理、特定区画漁業権になりませんで、経営者免許ということになるものですから、ちょっとその現地の詳細、私、今把握しておりませんけれども、漁業権の行使料というようなことじゃなくて、漁場を使っているというようなことで協力金のやり取りというようなものがあるのかなというふうに思いますけれども。
これ、答弁のときに定置漁業権の話と特定区画漁業権の話をごちゃ混ぜにしてお答えになっているんですが、特定区画漁業権の場合には、切替え時に既存漁業権者以外の者に免許された事例というのはありません。長官が説明されているのは定置漁業権であります。
○政府参考人(長谷成人君) 特定区画漁業権で件数が少ないのは、第一順位の漁協に免許されている者が多いからということでございますけれども、現に二位以下の順位で免許を受けた者も存在しておりますので、定置漁業と同様の事例が起こり得るわけでありますし、過去にもそういうものがあったということでございます。
そこでは、漁協が第一順位になっている特定区画漁業権が廃止されれば、漁協は個別に漁業権を付与された漁業権者との調整に関与できなくなると言っています。優先権は、廃止ではなく継続を求めているんじゃないんでしょうか。
漁協に免許される特定区画漁業権を継続することというふうに書かれておりますので、それにつきましては、香川県の漁連ですとか漁協の組合長さんですとかとお話ししておりますけれども、漁協に免許されている特定区画漁業権については、適正かつ有効に、まあ普通に使っていただければ継続して免許されるんですよということを御説明したところでございます。
特定区画漁業権は、多数の漁業者により営まれる養殖業の種類を法定し、漁協を優先順位の第一としていましたが、養殖の実態が多様化しているため、その実態に応じて漁業者か漁業者の組織する漁協かのいずれかに免許できるよう制度を見直すものであります。 今回の見直し後も、漁協が免許を受けて漁場を適切かつ有効に利用している場合には、漁業権の存続期間の満了後も、その漁協に優先して免許することとしております。
漁業法の肝である特定区画漁業権と優先順位の廃止は、沿岸漁業秩序の混乱をもたらしかねません。地域の漁業者が不利益を被ることは今後一切ないと断言できるのか、農林水産大臣、お答えください。 また、新規の漁業権の免許の基準として、漁場を適切かつ有効に活用と認められる場合、地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者とありますが、都道府県知事の恣意的な裁量が働く可能性があると危惧されています。
一番下の特定区画漁業権については三十九番までですよ。しかも同順位だと六つの基準でという、これはあえて細かく私も言いませんけれども、これは果てしなく細かく法律の中で書いてあったものが、一切合財なくなって、じゃ、あなたたちで上手にまとめてくださいよということができるかどうかなんです。
そこで伺いたいんですけれども、この改正案では特定区画漁業権の廃止と優先順位の変更が行われるということになっていまして、これはやはり漁業現場は大変混乱するんじゃないかなというふうに若干不安なんですけれども、混乱が起きないように何か考えておられるのか、その辺をお願いいたします。
この区画漁業権の一本化の話もあわせて、やはり明確に、なぜ有効に適切に活用している場合というのがあくまで曖昧な定義のままなのかというのもこの後議論させていただきたいというふうに思いますけれども、結局、率直に言いますけれども、特定区画漁業権の法人の参入をふやしていく方向になるのではないかと思いますが、将来性はどのようにお考えでしょうか。
○長谷政府参考人 現行法上も、特定区画漁業権も区画漁業権の中のくくり、区画漁業権に含まれておるわけなんですけれども、資本の規模から参入が容易であることから、狭い漁場において多数の漁業者により営まれておって、漁業者間の漁場利用の調整が非常に重要となる養殖業として法律の中に明記されているということなんですけれども、具体的には、藻類養殖業ですとか垂下式養殖業など五つの養殖業を法律で定めるとともに、法定の優先順位
主に漁協にやはり優先的に付与されてきた、あわせて区画漁業権に一本化されることになる特定区画漁業権、これが付与されている漁業権の数としては一番多いです。いかだや生けすなどを利用して小規模な養殖を行う権利が特定区画漁業権です。免許の数として、全国一万四千八百三十の権利があるうちの七千八十七、半分近くを特定区画漁業権が占めておりますが、やはりこれは地元漁協に最優先で付与されてきたものであります。
また、区画漁業権、養殖におきましても、ここにおきましても、私は、やはり今の形、共同漁業権、漁協に免許される特定区画漁業権の形、そのもとで、企業が地元のなりわい漁業者と協調して、ともに仲間として一緒にやっていくというスタイルがよいと。
沿岸の漁業権の種類について、共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権という従来の種類は維持されますが、特定区画漁業権を区画漁業権に一本化し、さらに、定置漁業権、区画漁業権に従来まで設定されていた法定の優先順位は廃止するとしています。
現行法にある優先順位の考え方は、働く漁民の生計の維持を基本としており、例えば、今回の改革で廃止することとされている特定区画漁業権は、漁協に優先的に免許されております。技術的、経済的にも取り組みやすい漁業であることから、その構成員である組合員が相互に調整しながら経営する仕組みとなっております。
それで、こうした状況の中で、このクロマグロだけではありませんけれども、企業が特定区画漁業権に参入をして大規模な養殖業が営まれてきているという状況にあって注目されているのが、いわゆるその地区漁協の漁業権行使料ということです。 これは、遡ってみますと、まず、そもそも漁業権というのは漁業協同組合だけが専有できるものではないんですけれども、優先的に漁協が漁業権を取得をしております。
漁協からすると、いわゆる養殖、特定区画漁業権の調整というのは何の利益も生まないものでありますから、利益を生まないものに対してそこの部分の人員を割いてやっているわけですから、それに、そこの賦課金を徴収するというのは当たり前なんですけれども、一方で、こうした企業参入が進んでいく中で、そこの透明性、当たり前のことをやっているんだけれどもなかなか理解が得られないというのは困る話ですので、そこはまた透明性の確保
農業ワーキング・グループでのやりとりでございますが、委員の方から、いわゆる特定区画漁業権について、なぜ漁協がその管理主体となっているのかという質問がございまして、これに対して、特定区画漁業権の対象となる漁業者が小規模で多数存在することが一般的であり、漁場利用の観点から、漁業者間の調整が非常に重要で、かつ困難であること等のため、漁業権の管理の観点から、地元の漁業者の大多数が組合員である漁協に優先的に免許
漁業法におきましては、こうした観点から、特定区画養殖業ごとに免許する者の順位を定めて免許を行っているところでございまして、資源の状況や漁場環境など、地域の実態に精通している地元の漁協や地元の漁業者が上位の優先順位に位置付けられているところでございます。
○副大臣(小泉昭男君) 先生御指摘のとおりでございまして、養殖業に係る特定区画漁業権の免許の優先順位の見直しにつきましては、国家戦略特区ワーキンググループのヒアリングの対象となっているわけでありまして、今お話ございましたとおり、本年の一月二十七日の国家戦略特別区域諮問会議でも関係省庁と協議中の事項として取り上げているわけでありまして、我が国の養殖業は狭い海面で多くの漁業者により営まれているのが現状でありまして
次に、特定区画漁業権の免許に関する優先順位見直しの動きについて聞きます。 今月三日の国家戦略特別区域諮問会議で議題に上がったそうですけれども、被災地では水産業復興特区の導入により漁業現場が混乱して、現在も感情的なわだかまりがあります。
そういう意味で、この養殖業を行うための特定区画漁業権については、地元漁業者の大多数が組員となっている漁協が優先的に免許を受けまして漁場を管理する仕組みとなっているところでございます。
漁業法についてですけれども、漁業管理制度の意味と必要性と、特定区画漁業権の優先順位の第一位が漁協に免許されている理由について最初に御説明を願います。
漁業法の特例として、地元の漁業者主体の法人や漁業者七人以上で構成する法人に対して、これまでの漁業協同組合とは別に知事が直接特定区画漁業権の免許を与えることができるようになっています。 これは、これまでの漁協が主体となった資源の管理や漁場の秩序に、地元の漁業者の参入と併せて、漁協以外の会社等が参入できるようにすることと考えていいのでしょうか。
今回の法案には、漁業法の特例としまして、地元漁業者主体の法人、七人以上となっておりますが、この地元漁業者主体の法人に対して、県知事が、直接、特定区画漁業権についての免許を付与できるとなっているところであります。 ただ、一方で、我が国の沿岸漁場におきましては、地域が、特に漁協が主体となりまして、地域の話し合いの中でルールを定めてきた。
そういうことから漁業者間の調整が非常に重要になってくる、こういうふうなことで、養殖業を行うための特定区画漁業権につきまして、地元漁業者の大多数が組員となっている漁協が優先的に免許を受け、漁場を管理する仕組み、こういうふうになっているところでございます。
次に、特定区画漁業権免許事業について質問いたします。 知事による免許審査の特例法定基準に、五つの基準が挙げられています。漁業関係者からは、養殖業の企業の参入は現行漁業法のもとでも可能であり、現に既に参入例もかなりあるのに、この特例で何をやろうとしているのかわからない、こういう批判が出ております。
特定区画漁業権免許事業を設ける必要性及び現行漁業法との違いについての御質問をいただきました。 被災地の復興に当たりましては、地元漁協のもとで、地元漁業者による復興を支援するのが基本であります。
○国務大臣(鹿野道彦君) 吉泉議員からは、まず、特定区画漁業権免許事業についてのお尋ねであります。 被災地の復興に当たりましては、地元漁協のもとで、地元漁業者による復興を支援することが基本と考えております。
○平野国務大臣 今回の提言でございますけれども、もう委員御案内のように、漁業権には、定置漁業権、特定区画漁業権、そして共同漁業権、三つがございまして、その中で特定区画漁業権については順位づけ、定置漁業権も順位づけがされておりますが、それよりもさらに細かく、特定区画漁業権、これは基本的に養殖でございますけれども、設定されておりまして、ここはかなりきちんとした提言がされておりまして、「具体的には、地元漁業者